水のコラム
水漏れが起きて損害賠償請求? 費用の相場と対処方法
水漏れが起きた際、被害が大きければ損害賠償請求が生じる可能性もあります。被害者になった場合を考えると、どれくらい賠償額を請求できるか相場が気になるかもしれません。加害者になったときに備えて、対処方法を知っておく必要もあるでしょう。そこで今回は、水漏れによる損害賠償費用の相場や対策に関して解説いたします。
賃貸住宅で起こりえる水漏れ損害賠償請求
マンションやアパートで、水漏れトラブルにともなってよく発生するのが損害賠償請求の問題です。入居者本人に責任がある場合に加えて、管理者側に責任がある事例も見られます。
・入居者本人に責任がある場合
集合住宅の水漏れで入居者本人が損害賠償の責任を負うケースは、基本的にトラブルが個人の部屋で起きた場合です。自室の洗濯機が故障して正常に排水できず床が水浸しになり階下まで水が漏れ出したら、通常、部屋の住人に過失があると判断されます。ほかには、水道の蛇口を閉め忘れていたとき、一度に大量の水を出して水道設備に大きな負担をかけた場合、洗濯機のホースが外れていたといったケースでは、入居者が損害賠償を求められます。
・管理者側に責任がある場合
マンション・アパートの管理会社や大家さんが責任を問われるのは、一般的に共用スペースで問題が発生した場合です。入居者が共同利用している場所で水道管が破裂して個々の部屋が水浸しになったら、管理者側が責任をもちます。個人の部屋でも、水漏れの原因が経年劣化であれば入居者の過失とは見なされません。使い古した蛇口や水道管が劣化して水漏れしたときには、入居物件の管理会社や大家さんが対応してくれます。
ただし、経年劣化と入居者による過失を明確に区別できるとは限りません。もともと経年劣化が原因でも、長く放置したため被害が拡大すれば入居者の責任になることがあります。水漏れトラブルを見つけたら、早めの対処が欠かせません。
水漏れ損害賠償費用の相場はいくら?
損害賠償にかかる費用は、被害範囲や場所に応じて変わります。骨董品など価値が定まっていないものもあるため、相場というものはないと考えたほうがよいでしょう。
・管理者側はどこまで賠償してくれる?
管理者側に責任がある場合、かなりの部分を賠償してくれるといわれます。天井や床が水浸しになっていれば、リフォームを期待できます。カーペットが汚れてしまったら、クリーニング代を求めても問題ないでしょう。家電製品が故障したときは、すべて弁償してもらえるケースが少なくありません。賠償金額などに関係なく、大部分は面倒を見てくれる可能性が高いと一般的には考えられています。
・具体的な賠償金額はどのように決まる?
通常、具体的な賠償金額は被害状況によって決まります。家電製品、衣類、家具は、水に濡れて使えなくなった場合に購入代金をすべて賠償してもらえる可能性が高いものです。少し濡れただけで乾けば普通に使えるときや、洗濯すれば十分に着られる場合には、修理代やクリーニング代の支払いにとどまるかもしれません。美術品や骨董品は、価値がはっきり分からないと十分な賠償金額の請求が難しくなることもあります。
いずれにしても、水漏れトラブルが起きると賠償問題に発展するケースが少なくありません。被害を受けたときには、当事者間の交渉を少しでもスムーズに進めるために具体的な被害状況を整理しておくと役に立ちます。
もし損害を与える側に回ったら……。
集合住宅の水漏れトラブルでは、自分が被害者になるとは限りません。損害を与える側に回ったら、速やかな対応が望まれます。
・まず管理会社・大家さんに連絡
自分の過失により周りの入居者に被害を与えてしまったら、まず早急に物件の管理者へ連絡してください。トラブル発生時には、管理者側への報告が欠かせないためです。物件管理者は、被害状況の全容把握にも力を貸してくれます。周りから被害を訴えられた場合、管理会社や大家さんに第三者として立ち会ってもらうと客観的な判断を期待できます。建物の老朽化が根本的な原因の場合もあり、必要以上に責任を負わないためにも管理者側への連絡は怠れません。
・謝罪では誠意ある対応が大切
被害者への謝罪では、何より誠意ある対応が大切です。問題が解決した後も一緒に住み続けることを考えれば、人間関係の悪化は望ましくありません。必要な損害賠償はきちんと済ませて、お互いが気持ちよく暮らせるように心がけましょう。それでも住人同士で直接交渉すると、なかなか話し合いがまとまらず問題がこじれるケースは少なくありません。場合によっては、水漏れで部屋に住めなくなったからと高額なホテル代や慰謝料を請求されることも考えられます。
問題解決の見通しが立たないときは、弁護士に相談するのも選択肢のひとつです。自分の手に負えなくなったら、ひとりで悩まず相談窓口を訪ねるのが賢明といえるでしょう。
水漏れは、いつ起こるか分からないトラブルです。共同住宅なら、被害者・加害者いずれのほうに回ってもおかしくありません。いざというとき慌てないために、対処方法はしっかり確認しておきましょう。