水のコラム

賃貸物件で水漏れしたときはどうすれば良い?費用の負担先は?【矢野】

2024年10月17日  水漏れトラブル


こんにちは、水道職人の矢野です。
 
水漏れは持ち家だけではなく、賃貸物件でも起こります。
しかし、賃貸物件の場合は持ち家とは対処方法が異なります。
賃貸物件の場合、自己判断で対処することで、原状回復を求められる可能性があるため、注意が必要なのです。
 
今回は、賃貸物件で水漏れが起きた際にするべきことや、水漏れに係る修繕費用の負担についてご紹介します。
いざというときに慌てないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
 

賃貸物件で水漏れが発生した場合の初期対応


賃貸住宅で水漏れが発生した場合、迅速な対応が肝要です。
 

管理会社や大家へ連絡

賃貸物件で水漏れをした場合、管理会社や大家に連絡してください。
賃貸物件の所有者は、管理会社や管理会社に管理を委任しているオーナー、大家です。
そのため、賃借人が勝手に手を加えることは、契約違反になる恐れがあります。
 
管理会社や大家は信頼できる水道業者との取引があるため、連絡を入れると修理手配が迅速に進みます。
 
しかし、管理会社・大家に連絡が取れないときや、緊急性が高い場合は、自ら水道業者に連絡する必要があります。
管理会社の夜間窓口や緊急窓口、大家の緊急連絡先などがない場合のみ、自分であいち水道職人などの水道修理業者に連絡しましょう。
 
自分で連絡して修理を依頼した後は、領収書や診断書などの明細書を入手しておくことが重要です。
これらの書類は、費用負担の話し合いに使用したり、緊急性が高かったことを証明したりするために利用します。
 
蛇口からポタポタと水が落ちる程度の、緊急を要さない水漏れであれば、管理会社や大家と連絡が取れるようになるまで待つという方法もあります。
 

応急処置

管理会社や大家への連絡が済み、修理の手配を依頼した後は、水道修理業者を待っている間に応急処置をしましょう。
この際、修理に該当するような処置は行わないように気を付けてください。
止水栓を閉めたり、水で濡れた場所を拭いたりなどの処置に留めましょう。
 
止水栓が回らないときは、水道の元栓を閉めることでも水を止められます。
なお、元栓を閉めるとトイレなど、家中の水道が使用できなくなることに注意が必要です。
 
漏れた水がキッチンのシンクの中や洗面ボウルの中など、水を使用するのに必要な設備の中だけであれば、拭くという作業は省いても問題はありません。
ただし壁や床など、水が当たるとカビが発生する恐れがある環境では、水で濡れた場所を放置することは厳禁です。
カビが発生すると原状回復の義務が発生するため、水をしっかりと拭き取りましょう。
 

電化製品の使用を停止

水漏れしている場所の近くに置いてある電化製品や、たまたま置いていた電化製品なども、水漏れの被害を受けている可能性があります。
 
電化製品が水漏れの被害を受けたままで使用すると、漏電による感電や火災が発生する可能性があるため、使用を控えましょう。
水に濡れていないかを点検し、疑わしい場合は購入店やメーカーなどに相談しても良いかもしれません。
 

水漏れの原因と責任の所在


賃貸物件での水漏れの修理費用の負担は、契約内容や水漏れの原因によって異なります。
 

建物の設備や老朽化が原因の場合

住宅設備や水道管、お住まいの賃貸物件そのものには、それぞれ耐用年数が設定されています。
耐用年数を超えたものは壊れてもおかしくないものと見做されるため、賃貸物件の所有者が負担するでしょう。
 
ただし、賃貸契約書の中に「小修繕は自己負担」などの、自己負担に関する記載がある場合は話が変わります。
パッキン(部品)などの消耗品は賃借人の負担で交換しなければなりません。
このときは自分で水道修理業者を選定して良いか、それとも管理会社や大家と契約している水道修理業者への依頼となるか尋ねましょう。
 
なお、契約書に記載がない場合や、契約書の記載内容が曖昧な場合は、賃貸物件の所有者が負担する範囲について確認しておいた方が良いでしょう。
 

賃借人の不注意が原因の場合

蛇口やシャワーホース、トイレ内部の部品などを賃借人が壊したことが原因による水漏れの場合、修繕費用は賃借人の負担です。
また、浴槽に湯船を張っていて溢れさせてしまったり、排水管のつまりが原因で水の逆流が起きたりしたことによる水漏れも、賃借人の責任です。
 
賃貸物件の場合、定期的に排水管の掃除が行われることがあります。
賃貸物件で行われる排水管の掃除を実施せず排水管がつまってしまったときは、賃借人の責任となる旨が案内書に記載されています。
賃貸物件が実施する定期点検は、賃貸物件を維持するために必要なメンテナンスです。
仕事や予定があり実施が難しいと拒否したい気持ちも湧くかもしれませんが、不参加で生じる不利益は賃借人の負担として扱われます。
 
不注意などの過失が原因の水漏れだけではなく、賃貸物件が実施するメンテナンスを拒否したことによる水漏れも、賃借人の負担です。
 

水漏れが広範囲に及んでしまった場合


水漏れの被害が自室内だけではなく、階下まで及ぶケースがあります。
この場合、階下が受けた水漏れ被害も、水漏れを起こした部屋の賃借人が負担する必要があります。
 
たとえば、階下漏水で家電製品が壊れたり、天井や床にカビが発生したり、家具が濡れて使用できない状態になったりした場合、それらすべてを負担する必要があるでしょう。
 
また、階下の住民に迷惑をかけたことにより、ご近所トラブルに発展する恐れがあります。
さらに、管理会社や大家から迷惑をかける住民と見做され、賃貸物件の退去勧告が出ることもあるでしょう。
 
水漏れの被害が自室以上に広がってしまうと、大きなトラブルや費用負担が発生する可能性があるのです。
 

火災保険の適用


加入している火災保険の種類や、付けている特約によって、火災保険を修繕費に充てられます。
また、階下漏水など、他の部屋に被害を与えた場合も、火災保管が適用できる場合があるでしょう。
 
火災保険が適用となるケースでは、水漏れがなぜ起こったかという点に焦点が当たります。
水漏れが起こった原因によって、適用となる保険や適用となる特約がそれぞれに異なるため、現在加入している火災保険や特約が使用できないケースもあるのです。
 
水漏れの被害を火災保険を適用して修繕することが可能かについては、契約している保険会社に問い合わせましょう。
 

水漏れの防止策


水漏れは起こさないことは大切です。
とくに水漏れの原因が経年劣化以外の場合、不注意による過失と見做されるケースが多いため、注意が必要です。
 

蛇口の取り扱いに気を付ける

蛇口を使用するときは丁寧に扱い、蛇口のレバーを全開にしないようにしましょう。
レバーを全開にすると水の勢いは増しますが、蛇口が受ける負担は大きくなり、水の勢いで蛇口が壊れて閉められなくなることがあるのです。
 
この場合、蛇口が壊れたことに対する修繕だけではなく、四方に飛び散った水の被害を受けた壁や床などの修繕費も発生します。
また、勢いよく流れ続ける水は、階下漏水も招くでしょう。
 

シャワーホースを引っ張らない

洗面台やキッチンなど、蛇口にシャワーホースが付いている場合があります。
このタイプの蛇口は、シャワーホースを伸ばすことで使い勝手が向上しますが、乱暴にシャワーホースを引っ張ることは厳禁です。
 
シャワーホースを乱暴に引っ張ったり、力任せに引っ張ったりすると、シャワーホースが壊れてしまい、元に戻らなくなります。
また、可動域を超えて伸ばそうとすることも、シャワーホースが壊れる原因の一つとなり危険です。
 

定期的な点検

蛇口や排水管は定期的な点検やメンテナンスを施しましょう。
 
蛇口から水漏れしている場合、蛇口の根本や蛇口本体とハンドルの接続部分から、水が出てくることが多くあります。
吐水口ではない場所から水が噴き出しているときや、水が垂れてくるときは、水漏れしている可能性が高いでしょう。
ひどくなる前に管理会社や大家に連絡してください。
 
また、排水管はつまらせないことが必要です。
液体パイプクリーナーなどで定期的に排水管を掃除し、油や髪の毛、石けんのかすなどが排水管の中に付着して蓄積することを予防しましょう。
 
水漏れを放置して水漏れの症状がひどくなったり、排水管がつまったりすると、水漏れの被害が大きくなり、費用負担も増えます。
定期的な点検やメンテナンスをしておくことで、被害も費用も抑えられるのです。
 

水漏れの修理を自分でしたい


蛇口の部品交換やシール材の巻き付けなど、自分で行える範囲の修理があります。
 
持ち家の場合、自分で修理をした方が費用を抑えられますし、修理に失敗して水漏れ被害が拡大してしまった場合でも、自己判断で対処することが可能です。
しかし、賃貸物件の場合、原状回復や近隣住民への被害など、さまざまなトラブルのリスクが発生します。
そのため、自分での修理はおすすめできません。
 
万が一レンチなどの工具で修理箇所を傷付けてしまった場合、原状回復が発生する恐れがあるでしょう。
また、部品の供給が終了しており新しい蛇口に交換した場合、退去時に蛇口の原状回復が発生する可能性もあります。
たとえ設置されていた蛇口よりも高性能な蛇口へ交換していたとしても、勝手に改造を加えたという判断をくだされるのです。
 
自分で水道修理業者を手配する場合でも、管理会社や大家へ連絡しておくと良いでしょう。
契約書にパッキンなどの消耗品の交換は自己負担と記載がある場合でも、自分で修理しても問題がないかを確認しましょう。
 

賃貸物件での水漏れはあいち水道職人へ!


賃貸物件での水漏れでお困りの方は、あいち水道職人にお任せください!
あいち水道職人は365日営業・24時間受付をしているため、いつでも好きなタイミングでご連絡ください。
 
賃貸物件でも、賃借人が自分で水道修理業者を探すケースは多く、持ち家にお住まいの方よりも、水道修理業者の選定に悩んでいるように見受けられます。
これは、水道修理業者に依頼することで水漏れの被害が悪化してしまったり、蛇口などに傷が付いてしまったりしないかという不安があるためです。
 
あいち水道職人には、自社社員の作業員しか在籍していません。
そのため、作業員の一人ひとりが水まわりへの高い技術と知識を兼ね備えています。
 
また、あいち水道職人では、作業について3年間の保証制度を設けています。
万が一作業で不備が発生した場合、責任をもって最後まで対処いたしますので、ご安心ください。
 
水漏れでお困りの際は、あいち水道職人までご相談くださいませ!

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