水のコラム

水道修理でクーリングオフ制度は有効?

2019年05月29日  水のトラブル


水道修理を頼んだ際、予想外の高額請求に驚かされるトラブルが頻発しています。契約後に、クーリングオフできるか気になっている人は少なくないかもしれません。どんなケースであればクーリングオフ制度が有効になるか理解しておくと、役に立つでしょう。そこで今回はこの制度の概要をご説明し、適用可能となる具体例などもご紹介します。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、すでに取り交わした契約を解除することです。法律に規定された範囲内であれば、契約書面を受け取った後でもクーリングオフできます。

・訪問販売のクーリングオフに関する規定
訪問販売のクーリングオフについては、基本的に「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)で規定されています。いくつか具体的な規定内容を示すと、以下の通りです。

1.取引が訪問販売と見なされれば、契約書面を受け取ってから8日間まで契約解除が可能
2.訪問時、業者が消費者の依頼とは別途に商品・サービスを契約したら訪問販売に該当
3.クーリングオフで契約解除が成立した場合、業者による損賠賠償や違約金の請求は不可
4.契約書面が交付されていない場合や記載に不備があるとき、クーリングオフは期間延長

・どんな場合に契約を取り消せるか?
特定商取引法では、消費者が連絡して業者に来てもらった際、もともとの希望商品とは別のものを勧誘され「不実告知」や「故意の事実不告知」により契約が成立したら取り消しが可能です。同様の権利は、消費者契約法にも規定されています。消費者が業者から商品やサービスを勧誘されるなかで重要事項に関して事実でない内容を説明され、誤認により契約した場合、その後から契約を取り消せます。ただし、どちらの法律でも有効期間が定められており、所定の期間が満了すると取消権は消滅します。

そのほか、割賦販売法によれば、訪問販売と見なされる商品をクレジットで購入したときはクレジット契約書面の受取日から8日以内であればクーリングオフの適用範囲内です。

訪問販売での水道修理なら適用可能

水道修理では、訪問販売により契約した場合であればクーリングオフが有効になります。よくある業者トラブルは、以下のような事例です。

・依頼以外の商品を勧誘される
水道修理を依頼した際、それ以外の商品まで勧誘されることは少なくありません。トイレつまりの修繕だけを頼んでも、便器や水洗タンクの交換まで契約を迫られるケースが比較的に多く発生しています。便器や水洗タンクを交換してもらうために業者を呼んだわけではないので、これらの商品の勧誘は訪問販売に当てはまります。十分な専門知識をもたない消費者が業者からいろいろ説明を聞かされ、何となく不安を感じて契約すればクーリングオフの対象です。冷静になってから改めて思い返し、やはり商品交換は必要ないと判断すれば契約を取り消せます。

・広告の料金と実際の請求金額が違う
チラシで「修理は格安」とうたう広告や、ネット広告に修理費の基本料金を表示したサイトは珍しくありません。その場合、安いと思って修理を頼んだのに実際は高額料金を請求されるトラブルが少なからず起きています。部品交換だけ頼んだら、古い部品だからと本体交換を提案される場合もあります。依頼者が誤解しても仕方のない不十分な説明であり「不実告知」や「故意の事実不告知」と見なされれば、クーリングオフが適用可能です。法律で規定された期間を経過しないうちは、業者から書面を受け取って契約が成立していても解除できます。

悪徳業者にだまされないために

悪徳業者にだまされないためには、いくつか注意点があります。怪しい人物の訪問を受けたら、その場で判断せず消費生活センターに連絡するといった対応が大切です。

・急ぎの修理でも焦りは禁物
水道トラブルでは、トイレ故障をはじめとして修理の急がれるケースは少なくありません。それでも、慌てて業者に依頼するのは禁物です。まず落ち着いて、どんな問題が起きているか確認しましょう。症状によっては、自分で解決できる場合もあります。専門業者に頼むときは、いくつかの修理店を比較してください。他店より料金設定があまりに安い業者は、「怪しい」と指摘する声が多く聞かれます。出費を抑えたいからと、格安につられて安易に頼まないほうがよいでしょう。不明瞭な料金請求を避けるためには、事前に見積書を用意してもらうことも不可欠です。

・こんな訪問を受けたら要注意
とくに注意したいのは、お店に連絡していないのに前ぶれもなく業者が訪問してきた場合や部品交換だけ頼んだとき全交換を促されるケースです。突然の来訪では、「無料で水回りを点検しています」と説明し一通り関連設備をチェックしてから、「○○の工事が必要」と勧誘してくることが少なくありません。全交換を迫るときには、明らかに少し故障しただけと分かるレベルでも「また、すぐ壊れる」「致命的な故障」「買い替えたほうが安い」などと業者が説明する事例が知られています。契約した後でも、何か不審に感じたら遠慮なく消費生活センターなどに相談しましょう。

水道工事をめぐるトラブルは、なかなか後を絶ちません。依頼者の求めに応じた修理でなく訪問販売に該当すればクーリングオフできますが、できればトラブルは避けたいところです。水道関連で訪問販売を受けた際には、十分に気をつけてください。

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あいち水道職人(愛知水道職人) 0120-492-315

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