水のコラム

危険!下水道に流していけないものリスト

2018年12月26日  水のトラブル

普段正しく使っている限り、水道トラブルが起こることはめったにありません。
老朽化やメンテナンス不足以外に原因を求めるとすれば、「流してはいけないものを流した」ことが考えられます。

今回は、水道局が禁止するものから水道法で規制がかかる物質、不用意に流すとつまりの原因になる日常品まで、「下水道に流してはいけないもの」をピックアップします。
この情報を参考に、下水道のつまり防止に役立ててください。

水道局が禁止する「流してはいけないもの」

下水道は、私たちの生活を支える大切なライフラインです。
安心・安全できれいな街づくりに生かされるとともに、市民の大切な共有財産でもあります。

各自治体の水道局は、トイレやキッチンに流してはいけないものをホームページ内で紹介し、下水道の正しい使い方の周知に努めています。

・豊橋市水道局「下水道に直接流してはいけないもの」
愛知県豊橋市の上下水道局ホームページでは、「下水道に直接流してはいけないもの」として以下のものを挙げています。

*油脂類:てんぷら油・ガソリン・車の廃油など
*酸類:塩素系の洗剤・バッテリー液など
*薬物類:農薬・消毒液・溶剤など
*重金属類:体温計の水銀・カドミウムなど
*ゴミ類:生ごみ・布・ゴム・セメント・建材など
(引用:豊橋市上下水道局ホームページ)

酸類にはコンクリートを腐食させる作用があり、実際に下水道管のコンクリートが酸でぼろぼろになったという実例も報告されています。

危険な化学物質や劇薬類は水道管を破損させ、ごみなどの固形物は水道つまりの原因になります。
豊橋市に限らず、ほかの地域でもこれらを下水道に直接流す行為は許されません。

・事業者が流してはいけないもの
下水道法および自治体条例では、事業所を対象に下水排除基準を設け、違反が認められる事業者には罰則が科される仕組みです。

規制物質には次のようなものがあります。

処理困難物質

「処理困難」とは下水処理場で分解処理が困難という意味です。
カドミウムやシアンなどの有害物質は下水処理場の微生物に悪影響を与えるため、規制の対象です。

処理可能物質
下水処理場で処理が可能な有機物や固形物も、基準を超えるものは規制対象です。
処理可能物質に関しては原則、基準内の水質にしてから流すことが求められます。

水洗トイレは、トイレットペーパー以外禁止

水洗トイレでは、トイレットペーパー以外のものを流すのは原則禁止です。これには同じ紙類のティッシュペーパーも含まれます。

なぜティッシュペーパーはトイレに流せないのか?それはこの紙の性質が「水に溶けない」からです。
下水に流すことを想定に作られたトイレットペーパーと、そうではないティッシュペーパーではそもそもの材質が異なります。

仮にティッシュペーパーが簡単に水に溶ける性質であれば、鼻紙として使えなくなるでしょう。
両者の相違点を理解せずに「同じ紙類だから」とティッシュペーパーを流し続ければ、ゴミくずが排水パイプに残留し、結果的に下水道つまりの原因になるのです。

少量だけならすぐつまることはなくても、ティッシュペーパーを流す行為が常態化すればつまる確率は高くなります。心掛けとして、ティッシュペーパーをトイレに流すことは控えましょう。

つまりやすいもの・配管に負担を与えるものもNG

面倒だからと、つい油や危険な液体類を排水口に流したりしていないでしょうか?
「これは大丈夫だろう」と思うものでも、ものによっては配管に負担を与えて損傷や破損を引き起こします。

流す前に配管を傷つける可能性はないかをよく考えたうえで、正しく処分しましょう。

・熱湯は配管変形の原因に
キッチン排水の配管は、塩化ビニル樹脂で作られています。
この素材は62~72度以上で軟化する性質を抱えており、沸騰したお湯をそのまま流すと変形する危険性があります。

カップ麺で使ったお湯を流す際は、冷めるまでしばらく待つか、一緒に冷たい水を流すなどして処理しましょう。

・髪の毛やひげは流さずごみへ
浴室の排水構つまりに困り、パイプクリーナーなどを使って解決した人は多いことでしょう。
このつまりの原因は主に髪の毛です。シャンプーする際、頭皮の汚れと一緒に古い髪の毛も一緒に流しています。
その蓄積が排水管に残留してつまりを引き起こすのです。

自宅で散髪したりひげを剃ったりした場合は、洗面所に流すのではなく新聞紙などに包んで可燃ごみに出しましょう。
くれぐれも一度に大量の髪の毛をお風呂場に流す行為は避けてください。

・目薬やドリンク剤の処分は?
薬が余るとその処分に困ってしまうかもしれません。
錠剤をそのまま排水口に流すことはないかもしれませんが、注意したいのは目薬などの液体類です。

薬剤成分は下数処理場では処理されず河などに排出され、生き物の口に入ります。生態系や自然環境に影響を及ぼすことを考えると、液性の薬を排水に流す行為は好ましくありません。

同じく栄養ドリンク剤などにも特殊な成分が含まれるため、これらを処分する際は新聞紙や布類に吸着させてから可燃ごみとして出すようにしてください。

固形物や化学物質、劇薬の類を下水道に流すのはよくありません。
私たちの大切な共有財産である下水管を傷つけるだけでなく、つまりや環境汚染の原因となります。

関連記事

あいち水道職人(愛知水道職人) 0120-492-315

あいち水道職人(愛知水道職人) 0120-492-315