水のコラム
水漏れは火災保険の対象になるの?
自分の住まいで水漏れが発生した際、修理費を自己負担するのは大きな痛手です。少しでも出費を減らしたいとき、火災保険が頼りになることもあります。マイホームを購入するときや賃貸物件の契約時には、万一の備えとして加入しておくと安心でしょう。そこで今回は火災保険の特徴をご紹介し、実際にどんなケースで適用されるかについても解説いたします。
火災保険の特徴
火災保険は、さまざまな災害やトラブルにより損害が生じたとき金銭的に補償してくれる損害保険のひとつです。
・さまざまな災害被害やトラブルを補償
火災保険の補償範囲は、名称に示された火災事故にとどまりません。火災以外にも、さまざまな自然災害や人災から犯罪まで含まれます。代表的なケースを挙げると、火災、破裂・爆発、落雷、風・雹・雪災、水ぬれ、水災、騒擾、衝突、盗難です。
火災については原因を問わないのが基本原則ですが、戦争や契約者の重大な過失により生じた損害は例外になる場合があります。地震、津波、噴火をはじめとする大規模災害もカバーされないため、補償を受けるには地震保険のオプション追加が必要です。
・適用対象は建物と家財
適用対象は、大きく分けて建物と家財です。以下のような事態に見舞われた場合、契約内容にしたがい保険金を受け取れます。
自宅に雷が落ちて電化製品が壊れた
台風で屋根瓦が飛ばされた
洪水で床上浸水した
自宅の外壁に自動車が衝突した
部屋の窓が割られ空き巣に入られた
保険の種類は、補償範囲に応じて変わります。「住宅火災保険」や「普通火災保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、風・雹・雪災に限定した商品です。「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険)」「店舗総合保険」になると、水ぬれ、水災、騒擾、衝突、盗難や外部からの物体の飛来・落下事故による損害が加わります。近年はサービスの多様化が進んでおり、適用対象を契約者が自由に選べるサービスも少なくありません。
火災保険が適用される水漏れケース
水漏れトラブルの多くは、火災保険のうち水ぬれ災害に含まれます。
・水ぬれの保険適用は主に3パターン
水ぬれの保険が適用されるケースは、おおまかに次の3パターンです。
1. 給排水設備が破損し、室内で水ぬれの損害発生
2. 隣接する部屋が水漏れし、自室で水ぬれの被害発生
3. 近所で火災があり、放水活動のため自宅に被害発生
1の給排水設備は、水道管、排水管、トイレの水洗設備、雨どいなどを指します。浴槽、洗濯機、流し台、洗面台は、対象外です。2の事例には上階からの水漏れも含まれますが、台風による雨漏りは風災として扱われます。火災発生時の放水活動により被害が見られた場合、室内の水ぬれだけでなく窓ガラスの破損なども補償されます。
・水漏れの原因によって適用される補償内容は変わる
水漏れがあったとき適用される保険は、一律ではありません。トラブルの原因、持ち家か賃貸物件か、さらに損害が他の人に及んでいるかによって変化します。
<自分が原因の場合>
持ち家の自室 ・・・火災保険の水ぬれ補償が適用
賃貸物件の自室・・・借家人賠償責任保険が適用
他の人への損害・・・持ち家・賃貸物件とも個人賠償責任保険が適用
<他者あるいは共有設備が原因>
周りで水漏れがあった場合、原因者に賠償してもらえます。共有設備のトラブルでは、物件所有者が責任を負います。いずれも賠償額は、使用年数や消耗分を除いた時価です。残りは自己負担ですが、契約している火災保険が差額を補償してくれることもあります。
こんなケースでは対象外!
事前に水漏れが予想されたケースや、故意もしくは重大な過失(不注意)による水漏れは補償の対象外です。
・水回り設備が経年劣化
事前に水漏れが予想できるケースとしては、水回り設備の経年劣化が挙げられます。とくに傷みやすいのは、毎日のように水圧の負担を受けるゴム製パッキンです。長く使っていれば自然と劣化が進むので、水漏れしても補償対象とは見なされません。比較的に丈夫な金属製の部品も、耐用年数を超えている場合には保険の適用外と考えましょう。
・配水管の修理を先送りした場合
壁や床下を通る配水管は、普段、どんな状況になっているか目に見えません。いつ設置したか分からないと、寿命を迎えたかどうか判断するのは難しいでしょう。それでも、すでに修理が必要と指摘されていた場合には話が別です。出費を惜しんで修理を先送りしていたのであれば、保険を使えなくても仕方ありません。
・故意・重大な過失
故意・重大な過失による水漏れは、もちろん補償の対象外です。水回り設備は安全性を考えて一定の強度を備えていますが、乱暴な使い方に耐えられる設計にはなっていません。日常的に手荒く使えば、いつ破損してもおかしくないでしょう。水回りの各設備を丁寧に扱わず水漏れを招いたなら、保険は下りないとお考えください。火災保険を活用するには、説明書の注意事項を守った節度ある水道利用が前提になります。
まとめ
水漏れは、火災保険のうち水ぬれに分類されます。水ぬれが補償対象となる保険に加入していれば、契約内容にしたがい金銭的に支援してもらえます。ただし、すべてのケースでサポートを受けられるわけではありません。水漏れトラブルはいつ発生するか分かりませんので、時間のあるときに火災保険の契約内容を確認しておくとよいでしょう。
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