水のコラム

水漏れは、火災保険適用の対象になることもあります!

2020年03月31日  水漏れトラブル


常日頃から注意していても、水回りのトラブルは突然発生します。とくに、水漏れに関する事故やトラブルは、外的要因によって発生するケースも珍しくありません。こういった水漏れ事故について、現在加入している火災保険で対処できることがあるのをご存知でしょうか。今回は、補償の対象となる事例の紹介や、適用外のケースなどを解説します。

火災保険の水漏れ適用ケース

水漏れのトラブルに火災保険が適用できることを知らない方は少なくありません。火災保険を適用できる水漏れには、以下のようなケースがあります。

・ 給水管の破裂によって水漏れが発生し、室内の電化製品が故障した
・ 天井裏の配管から水が漏れ、壁紙などの張り替えが必要になった
・ 近所で火災が発生し、消火活動によって窓ガラスが割れた

水道管や排水管などの給排水設備の事故によって生じた被害や、消火活動による被害は、火災保険が適用されます。ただし、事故の原因となった給排水設備の修理代などは火災保険で補償されないため注意が必要です。

・原因別の火災保険適用の有無
水漏れ事故の原因が自分の不注意にある場合、床などの修理は持ち家であれば火災保険が適用されます。賃貸物件に住んでいるのであれば、火災保険に付帯されている「借家人賠償責任保険」を使用して大家さんに賠償することになるでしょう。他の住人に損害を与えた場合も、火災保険や自動車保険などに付帯されている「個人賠償責任保険」を使用するのが一般的です。ただし、付帯契約を結んでいないと、自己負担で賠償しなければなりません。

水漏れ事故の原因が他人にある場合、相手に賠償してもらうのが基本ですが、賠償額は経年劣化や使用による消耗分を差し引いた金額になります。そのため、自分が契約している火災保険で補償される部分がないか確認するのがおすすめです。新しいものと買い替える際に必要となる費用が保証される「新価」契約を結んでいれば、前述の金額との差額が支払われる可能性があります。

マンション内の配管など、自分にも他の住人にも原因がない場合は、配管の設置場所が専有部分か共有部分かで判断します。専有部分の配管が原因で水漏れ事故が発生した場合は、その住居の持ち主の火災保険を使って補償しなければなりません。共有部分の場合は、マンション組合が契約している賠償責任保険で対応します。

・自然災害による水漏れの場合は火災保険が適用される?
自然災害によって発生した水漏れも、火災保険で補償される可能性があります。たとえば、台風の雨風で窓ガラスが割れ、部屋の中の家電が壊れてしまったケースでは、火災保険の「風災・ひょう災・雪災」の適用が可能です。集中豪雨や川の氾濫による浸水などは、火災保険の「水災」が適用されます。

ただし、これらの補償は免責金額が設定されていたり、損害額の下限が定められていたりする可能性があるため、事前に補償内容を確認しておきましょう。

適用外ケースも知っておこう

水漏れであっても、火災保険が適用されないケースも存在します。一例を下記に列挙します。

・ 経年劣化によって生じたすき間から生じた水漏れ
・ 修理や交換の指摘を受けていたにもかかわらず放っておいた、または応急処置のみを行っていた結果生じた水漏れ
・ 予測できたことに対処しなかったことで生じた水漏れ
・ その他、故意や重大な過失によって発生した水漏れ

水漏れが火災保険の適用外となるケースはさまざまですが、総じて「防げたはず」の事例は補償されないことが多いようです。少しでも不安な点がある場合は、持ち家の方は専門の水道修理業者へ相談、賃貸に住んでいる方は大家さんや管理会社へ連絡しましょう。また、この機会に火災保険の内容や適用範囲を見直しておくこともおすすめです。

地震で水道管破裂したときは保険適用されない?

マンションやアパートに住んでいると、地震で水道管が破裂し、水漏れなどが発生する可能性もあります。しかし、地震保険によってすべての被害が補償されるわけではありません。

一般的に、地震保険の査定対象は建物の柱や梁といった主要構造部に限られています。そのため、水道管の破裂やエレベーター、外壁などの損傷だけでは地震保険の対象とならないのです。水道管の破裂によって、上記主要構造部に被害が及んでいれば、補償される可能性が高まります。他にも、地震が原因で周囲の地盤の液状化が進んだとしても、保険の対象となる主要構造部に被害がなければ補償は受けられません。

地震の発生によって被害を受けた場合は、マンションのどの部分で被害が発生しているのか把握することが大切です。

まとめ

水漏れ被害と火災保険の関係性についてご説明しました。火災保険加入者の方は、これを機にぜひプラン内容をご確認ください。

あいち水道職人は、豊川市、津島市、碧南市など愛知県全域で水道修理事業を行っています。自然災害による水漏れなどのトラブルや、水回りに関するちょっとしたお悩みまで何でもサポートいたします。24時間365日お見積もりは無料で対応していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

関連記事

あいち水道職人(愛知水道職人) 0120-492-315

あいち水道職人(愛知水道職人) 0120-492-315